札幌家庭裁判所 平成元年(家イ)1337号 審判 1991年2月04日
申立人 竹田三佐子
相手方 竹田広
主文
相手方竹田広を過料30,000円に処する。
本手続費用は相手方の負担とする。
理由
1 標記調停事件につき、相手方は当裁判所調停委員会が指定した平成元年9月28日午前10時の第1回調停期日に何ら連絡なく出頭しなかったものであるが、その後、当庁家庭裁判所調査官の出頭勧告により、第2回調停期日(同年11月10日午後1時30分)に出頭したのみで、同年12月21日午後3時の第3回調停期日、平成2年5月10日午後1時30分の第4回調停期日及び同年10月17日午後1時30分の第5回調停期日にいずれも出頭しなかった(なお、相手方は、上記第5回調停期日に先立ち当庁家庭裁判所調査官が事実の調査のため同年5月25日に面接のため呼び出したが、その呼び出しにも応じなかった。)。
そこで、同調停委員会は、第6回調停期日として同年11月22日午後1時30分と指定し、相手方に対してその期日の呼出状を同月5日午前10時30分に適法に送達したが、相手方は、その期日にも正当な事由がなく出頭しなかったものであり、また、第7回調停期日として同年12月13日午前10時と指定した期日の呼出状を同年11月28日午前11時に適法に送達したが、相手方は、その期日にも正当な事由がなく出頭しなかった。
2 かくして、当裁判所は、相手方に対して過料に処すべき事由があるものと認め、その審判前に相手方の陳述を聴くこととして審問期日を平成3年1月25日午前10時と指定し、相手方に対して右審問期日の呼出状を平成2年12月25日午前10時15分に適法に送達したが、相手方は、その期日にもまた、何ら理由を示すことなく出頭しなかった。
よって、当裁判所は、家事審判法27条、非訟事件手続法207条1項、2項を適用して主文のとおり審判する。
(家事審判官 和田丈夫)